一刻も早く返還申し出に着手することを、お勧め致しますが、特に問題はありません。 破産審尋(1回目の面接)の終了後、申立人が支払い不能の状態であると裁判官に判断されていれば、破産手続き開始決定と同時廃止の決定がなされます。その後、破産者は官報で公告され、2週間経過ののちに申立人の破産が確定することになります。私「裁判官は判決文を書き終えていると思いますよ・・」この同時廃止が見込まれるか否かはlawyerが受任する段階である程度の見当をつけることができます。旧破産法からの改正で、通常通りであれば、courtに自己破産の申立をし、免責許可の審理中は、給与などの財産の強制執行ができなくなりました。読ませていただきました。しかし、第2の4項の意味がどうしてもわかりません、一般的にですが。また、同5項「代理人申立に比して金30万円以上の費用負担が求められることになる」との下りですが、それはそれとしても、やはりlawyer申立ての時は確かに少額管財で20万円で管財費用は安くなるとはいえ、当然、lawyer費用がかかっていることをお忘れではないでしょうかもしくは知っていながら落としたのでしょうか)。破産申立てにかかるlawyer費用は、それこそ30万円前後でありまして、結局、本人申立ての管財費用50万円とトータルでは変わらない出費になるのですが。。
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